認可地縁団体(町内会・自治会の法人化)
更新日:2026年9月11日
地縁団体とは、地方自治法(以下「法」という。)第260条の2第1項において、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」として位置づけられている、いわゆる町内会・自治会などの地縁による団体(以下「地縁団体」という。)のことを指します。
認可地縁団体制度とは、一定の手続きを行うことで地縁団体が法人格を取得できる制度のことです。法人格を得ることにより、地域的な共同活動を円滑に行うことができるようにすることが目的で、町内会等の名義での不動産登記や契約主体となることが可能となります。
【令和8年9月改訂】地縁団体の法人格の取得について(認可地縁団体の手引き)
(PDF:1,463KB)
申請できる団体
一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された地縁団体
【次のような団体は対象となりません】
・構成員となるためには住所を有することの他に性別や年齢などの条件が必要な団体 例)青年団、婦人会
・活動目的がスポーツや芸術など限定的に特定されている団体 例)スポーツ同好会、環境美化活動団体
認可の要件
地縁による団体の認可は、次の「1」から「4」のすべての要件を満たすことが必要です。
1.良好な地域社会の維持・形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていること
地域的な活動とは、清掃・美化活動、防犯・防災活動、集会所の管理運営などの活動のことです。「現にその活動を行っている」と認めるには、少なくとも前年度において活動実績があることが必要です。
2.区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること
「客観的に明らか」とは、町又は字及び地番あるいは住居表示による区域のほか、河川、道路等で区域が画されているなど、容易に区域・範囲が分かる状態にあるという意味です。
3.区域に住所を有するすべての個人が構成員となれることが規約に定められていること及び相当数の者が現に構成員となっていること
年齢・性別・国籍等を条件とすることはできません。一般的には区域の住民の過半数が構成員となっている場合にはおおむね「相当数」とみなされると考えられます。なお、本市では区域内の各世帯から1人が会員となり、全世帯数の8割の世帯が加入している場合には、この要件を満たすものと考えています。
4.規約を定めていること
≪規約に定めなければならない事項≫
「目的」「名称」「区域」「主たる事務所の所在地」「構成員の資格に関する事項」「代表者に関する事項」「会議に関する事項」「資産に関する事項」
認可申請に必要な書類
認可申請を検討している場合は、事前に旧鶴岡市地域分についてはコミュニティ推進課、旧町村地域分については各地域庁舎地域づくり推進課にご相談ください。なお、認可地縁団体にならなくても、一般的な自治会として活動することは可能です。
(1)認可申請書
(2)規約
(3)認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
(4)構成員の名簿
・構成員全員の氏名・住所を記載したもの
(5)その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持・形成に資する
地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
・直近の総会資料
(6)申請者が代表者であることを証する書類
・承諾書
(7)代表者の職務執行の停止等の有無
(8)区域図
・住宅地図等に区域を朱線等で囲んで表示したもの
様式・記入例
代表者の職務執行の停止等の有無に関する書類
(ワード:15KB)
認可後の主な手続き
告示事項又は規約に変更があった場合は、下記の書類を旧鶴岡市地域分についてはコミュニティ推進課、旧町村地域分については各地域庁舎地域づくり推進課にご提出ください。
1. 告示事項の変更
代表者の氏名及び住所、主たる事務所の所在地、区域、規約に定める目的に変更があった場合は、市への届出が必要です。
【提出書類】
・告示事項変更届出書
・代表者承諾書(代表者変更の場合)
・総会議案書
・総会議事録の写し
2.規約の変更
規約の内容を変更する場合は、総会における議決後、市への認可申請が必要となります。
なお、規約のうち、団体の名称、区域、主たる事務所の所在地、規約に定める目的を変更した場合は、告示事項変更の手続きも併せて行う必要があります。
規約の変更を検討している場合は、事前に旧鶴岡市地域分についてはコミュニティ推進課、旧町村地域分については各地域庁舎地域づくり推進課にご相談ください。
【提出書類】
・規約変更認可申請書
・総会議案書
・総会議事録の写し
・変更後の規約
様式・記入例
各種証明書の発行
旧鶴岡市地域分についてはコミュニティ推進課、旧町村地域分については各地域庁舎地域づくり推進課に申請してください。
1. 地縁団体認可証明書
市では、認可地縁団体の請求に基づき、地縁団体認可証明書(地縁団体台帳の写し)を発行しています。
発行には、1部当たり手数料400円がかかります。
【提出書類】
・諸証明交付申請書 ※用紙は窓口に備え付けています
【持ち物】
・身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
2. 認可地縁団体の印鑑登録
不動産登記を行う場合などには、印鑑登録された印鑑が必要となります。
認可地縁団体の印鑑登録は代表者が申請してください。代理人による申請は裁判所による職務代行者が選任された旨の告示がされている場合に限り可能です。
なお、印鑑登録は即日での登録ができませんので、余裕をもって申請してくださるようお願いします。
また、代表者が変更となった場合は、印鑑登録情報が抹消されるため、改めて登録する必要があります。
【提出書類】
・認可地縁団体印鑑登録申請書
【持ち物】
・登録する印鑑
・身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
3. 認可地縁団体印鑑登録証明書
市では、認可地縁団体の請求に基づき、認可地縁団体印鑑登録証明書を発行しています。
印鑑登録証明書は代表者が申請してください。代理人による申請は裁判所による職務代行者が選任された旨の告示がされている場合に限り可能です。
発行には、1部当たり手数料400円がかかります。
【提出書類】
・認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書
・諸証明交付申請書 ※用紙は窓口に備え付けています
【持ち物】
・身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
様式・記入例
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お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 コミュニティ推進課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1203
FAX:0235-25-2997














