転入届(市外から鶴岡市へ)
更新日:2021年9月16日
他の市区町村から鶴岡市に引越しをしたときは、転入届が必要です。
なお、国外に移住している方が一時的に帰国した場合は、転入届をする必要はありません。
平成24年7月9日から、外国人住民の方も鶴岡市に引越しをしたときは、転入届が必要です。
届出期間
新しい住所に住み始めてから14日以内
届出に必要なもの
- 転出証明書(前住所地または最終住民登録地が発行)
- 本人確認書類
- 通知カード(マイナンバーカードの交付を受けていない方で、転入される方全員のもの)
- マイナンバーカード(交付を受けている方で、転入される方全員のもの)または住民基本台帳カード(交付を受けている方で継続利用される場合)
※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用し、前住所地で特例の転出届をした場合、転出証明書に代わりカードで特例の転入届ができます。
- 在留カードまたは特別永住者証明書または外国人登録証明書(外国人の方)
国外からの転入の場合は下記の書類が必要です。
- パスポート(転入される方全員のもの)
※自動化ゲートを利用し、パスポートに出入国記録が残らない場合は飛行機搭乗券の半券等
- 戸籍と戸籍の附票(転入される方全員が記載されているもの)
※本籍が鶴岡市の方は必要ありません。
届出できる方
本人または鶴岡市で同一世帯の方
上記以外の方が届出をする場合は、委任状が必要になります。
その他
世帯主でない外国人の方が転入される場合で、世帯主が外国人住民であるときは、世帯主との続柄を証する文書が必要となります。
(外国語で作成されたものであれば、翻訳者を明らかにした訳文の添付も必要。 例:結婚証明書、出生証明書)
関連する手続き(該当する方)
お問合わせ
メールでの回答が必要な場合は、住所・氏名・電話番号を明記してください。
鶴岡市役所 市民課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
電話:0235-35-1197
FAX:0235-25-2148